2020/06/24
賠償プラス傷害のセットをオススメします
【日常生活賠償特約】について・・・
T社の場合は
まず呼称が【個人賠償責任補償特約】といいます
昨日のブログでご案内のA社の呼称と異なりますね
そして補償範囲は・・・
「国内での事案は無制限、海外での事案は1億円」となっておりますので、こちらも少し違いがあります
但し、補償する事故事案に対しては概ね一緒です
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名称の通り【賠償】ですので、あくまでも"相手に対しての補償"です
自分ではありません
昨日のブログでもご案内の"自転車に乗車中の事故"について、多い質問が
「自身の怪我はどうなるの?」
今年はコロナの件で6月より入学・新学期の学校が多いと思います
自転車通学の学校や小学生は、もうそろそろ(もう既にかもしれませんが・・・)
"自転車に関する保険加入の案内"
そんなプリントが配られたのではないでしょうか?
また新たに自転車を購入された方は、盗難保険や防犯登録と共に
"自転車保険加入のご提案"
があったのではないでしょうか?
セールス内田の場合・・・
小学校の3年生(今は中学校3年の息子さん)からは町内は一人でもOK
親御さんと一緒なら学区内はOK
という自転車に乗る際の小学校指示のルールが当時あったそうです
その際にはやはり小学校から、自転車使用に当たっての
"賠償保険"&"傷害保険"
の斡旋があったそうです
自動車保険にも"自身の怪我"をカバーする【自転車傷害補償特約】があります
【自転車傷害補償特約】※T社の場合
ご家族が国内外での自転車の事故により入院・死亡された場合や後遺障害が生じた場合に、あらかじめ設定された額を保険金としてお支払します(通院は補償の対象外です)
入院・・・5日以上は10、30、50,100万円
5日未満は1万円
※10万から100万は怪我の程度によります
後遺障害・・・300万円×等級別割合
死亡・・・300万円
共に一時金払いです
「これって2台車があったら2台とも必要?」
特約には複数台のお車を所有の場合には、1台だけに付帯されていれば大丈夫な特約が多いです
ご注意ください
またこの賠償・傷害(自転車)の補償の取扱いって、自動車保険だけではないんですよ
続きは次回へ
自動車保険って奥が深い・・・