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2022/07/15

埼玉県道路交通法施行細則 第10条(5)

皆さまこんにちは サービススタッフのTです

先日、コンビニに車で向かう途中

サンダルがアクセルペダルに引っかかってとてもヒヤリとしました

夏になるとビーチサンダルなどラフな履物を履く機会が増えます。

しかし、サンダルや下駄、ハイヒール等で車を運転すると

違反となる可能性があるのはご存知でしょうか

夏は車で海や川にレジャーに行くという人も多くなります

水辺のレジャーでは、ラフなサンダルを履いていく人も多いでしょう

しかし涼しく、軽くて便利なサンダルですが、

運転の際には適切ではありません

そういえば、自動車教習所にサンダルで行って注意された記憶があります

都道府県ごとに定められる道路交通規則においては

サンダルなどの着用を禁止しているところもあります

調べましたら我らが埼玉県では

下駄、木製サンダル、スリッパ又はハイヒール、

その他運転操作に支障を及ぼす恐れのある履物を履いて

自動車又は原付を運転しないこと

と規則で決まっていました

また、交通事故などの際には靴について確認を行うこともあるようです

夏休みももうすぐそこです

安心安全のフォルクスワーゲン且つスニーカーで

快適なドライブをお楽しみください

VW西大宮 スタッフ

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