2017/08/26
自動車保険について、あなたが知っておくべきこと
身を持って気付いた思い
先日、あるコンビニに行った時のこと。天気のいい真昼間だと、コンビニってすごい混むんです。駐車場なんて、まるで日曜午後のショッピングモール状態。それで、しばらく車の動きが落ち着くまで車内で待つことにしたんです。
しばらくしても、まだ駐車場は満車。でも行き来する車はほとんどなく、もういいか。とルームミラーと左右のミラーを見て、カエルを追っかけるぐらい(笑)の速度で超ゆっくり、ゆっくりバック。
この後、両隣の1Boxカーから私の車が半分出たところで、びっくりすることが起きたんです。私の右足をブレーキペダルから離した瞬間。
右ミラーの中に突然、大きく映り込んで、一瞬で駆け抜けたブルーのスポーツカー。
ぶつかった!!
あの時って本当に『ドキッ』とするんです。あたっていなくても。
一瞬の出来事で、『ヒヤリ』を超えて、本当に寒気がしました。
ぶつかっていなくて良かったんですが、これが、お客様がトラブルになる事故状況に近いんだな。と感じました。
もしもの事故でモメる共通点は?
過去の事故でもめた例(in 福井)をあげてみました(実際の事故より載せています、当事者のお客さま申し訳ございません)
エルパというショッピングモールの駐車場で後退車両にぶつかってきた。ファミリーM(コンビニ)の駐車場で後退車両がぶつかってきた。スーパーの駐車場で、後退車両にぶつかってきた。
その共通点は駐車場、それと2台のうち、片方が後退車両。全国でも、事故の約3件に1件は「もらい事故」にあっているらしいです。(東京海上日動の長期分割自動車保険パンフレットより)多いですね。
それに加えて、
相手が無保険(通販で加入の保険がきれていた等)相手が自動車保険の車両保険に入っていない(対人・対物のみ)証拠がない(カメラ画像や第三者)
そして、事故の時ってお互い動いていると、どちらも被害者意識が少なからずありますよね。
納得できない過失割合
駐車場など、道路ではない土地での事故は大変。道路交通法が適用されないので、納得のいかない時も結構あります。また、運転者には注意喚起義務違反ってややこしい名前のルールがあって、ぶつかりそうな時、クラクション(ホーン)を鳴らしたかどうかでも変わるようです。これも絶対というワケではありません。だって、聞いたことないですよね。
実際、もめ